■資格を喪失する日の前日までに 継続して1年以上被保険者であった人は、 資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を 引き続き受けることができる。 以上 東社労士事務所HP
記事に対しての評価をこちらで投稿できます。 ※ポイントは1pt縲怩Tptで5ptが最高評価です。
■資格を喪失する日の前日までに 継続して1年以上被保険者であった人は、 資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を 引き続き受けることができる。 以上 東社労士事務所HP
厚生年金・健康保険料に関する 「増減内訳書」の送付を依頼する場合は、 9月末までに管轄の社会保険事務所に依頼書を送付しなければならない。 ■元々、「増減内訳書」を送付していたのは、東京だけのようである。 ■来年1月より、年金は、年金機構に移行...
1.ムダづかい ■国家予算207兆円を組み替えて16.8兆円捻出 2.子育て・教育 ■中卒まで2.6万円/月/人。出産で55万円支給 3.年金・医療 ■年金最低補償額7万円/月。医師の数を1.5倍に。 4.地域主権 ■高速道路無料化。農家の所得...