2009年11月16日 11:09サービス系/社会保険労務士/コンサルタント

退職後の傷病手当金

千代田区飯田橋の社会保険労務士 小高 東のリアル労務管理・相談
社労士NO.1
この記事へのみんなの評価
25 ポイント

■資格を喪失する日の前日までに 継続して1年以上被保険者であった人は、 資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を 引き続き受けることができる。 以上 東社労士事務所HP

このブログを評価する

記事に対しての評価をこちらで投稿できます。 ※ポイントは1pt縲怩Tptで5ptが最高評価です。

おもしろさ
共感度
難しい
鋭い
誰かに教えたい

社労士NO.1さんの最近の記事

  • 2009年11月16日 11:09

    退職後の傷病手当金

    ■資格を喪失する日の前日までに 継続して1年以上被保険者であった人は、 資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を 引き続き受けることができる。 以上 東社労士事務所HP

  • 2009年09月04日 16:09

    増減内訳書の送付依頼?

    厚生年金・健康保険料に関する 「増減内訳書」の送付を依頼する場合は、 9月末までに管轄の社会保険事務所に依頼書を送付しなければならない。 ■元々、「増減内訳書」を送付していたのは、東京だけのようである。 ■来年1月より、年金は、年金機構に移行...

  • 2009年08月31日 12:51

    民主党マニフェスト「5つの約束」

    1.ムダづかい ■国家予算207兆円を組み替えて16.8兆円捻出 2.子育て・教育 ■中卒まで2.6万円/月/人。出産で55万円支給 3.年金・医療 ■年金最低補償額7万円/月。医師の数を1.5倍に。 4.地域主権 ■高速道路無料化。農家の所得...